高齢者介護施設でのフットケアサービス 医師法に違反せず実施できること

経済産業省は20日、事業に対する規制について企業が照会できるグレーゾーン解消制度に基づき、高齢者介護施設の利用者の身体のうち、医師が治療の必要がないと判断した部位に対して以下のフットケアサービスを実施できることを発表した。

  1. 軽度のカーブ又は軽度の肥厚を有する爪について、爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
  2. 下腿と足部に医薬品ではない保湿クリームを塗布すること
  3. 軽度の角質の肥厚を有する足部について、グラインダーで角質を除去すること
  4. 足浴を実施すること

これらは医師法第17条の規定に違反しないとのこと。フットケアサービスは、施術内容によっては医師ではない施術者の介入がどこまで可能なのか境界線が曖昧で、二の足を踏む事業者も多かった。この度のグレーゾーン解消制度の活用により、高齢者の足部の異常の予防につながるフットケアサービスの導入が進むことが期待される。

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