職場の熱中症対策が罰則付きで義務化に、初期症状の早期発見と重症化予防に 施行は6月 

厚生労働省は今月15日、職場での熱中症対策を罰則付きの義務化とする改正省令を公布した。施行は6月1日。

気温や湿度などから算出する暑さ指数(WBGT)が28以上か、気温31度以上の環境で連続1時間以上か1日4時間を超える作業が対象で、初期症状の早期発見と重症化予防が目的。熱中症の自覚症状がある人や疑いのある人がいた場合に、報告する連絡先や担当者を定めることや、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせるなどの手順の作成や周知が、事業者の義務となる。事業者が対策を怠った場合は6カ月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金が科される。

消防庁によると、昨年5〜9月に熱中症で救急搬送されたのは全国で9万7,578人で、調査を開始した2008年以降で過去最多を更新した。そのうち仕事場で熱中症となった人は1割弱で、職場での熱中症対策が急務となっていた。帝国データバンクの企業動向調査によると、約9割の企業が暑さ対策を実施しているが、各社の対策内容は不十分だと指摘する声もあり、企業や従業員の猛暑に関するリテラシー向上と合わせ、具体的な行動指針の策定が求められている。

 

 

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