消費者庁、アフィリエイトの監視強化 求められる企業の運用・管理の徹底

消費者庁がアフィリエイト広告の監視を強化している。先月、消費者庁はブレインハーツ(大阪)に対し、景品表示法に基づき措置命令及び課徴金納付命令を下した。違反認定商品は以下の5商品。

  • グリーンシェイパー(食品)
    あたかもグリーンシェイバーを摂取するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果が得られ、かつ痩身後の体重を維持することができるかのように示す表示をしていた
  • アストロンα(食品)
    あたかもアストロンαを7日間摂取するだけで、その後1カ月間にわたり痩身作用が持続することにより、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた
  • スリムイヴ(食品)
    あたかもスリムイブを摂取するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた
  • 恋白美スキンソープ(石けん)
    あたかも、恋美白スキンソープを使用するだけで、短期間で容易に、シミ、しわ及びたるみを解消又は軽減するとともに肌本来の色を白くすることができるかのように示す表示をしていた
  • SmartLeg(下着)
    あたかもSmartLegを着用するだけで、短期間で容易に著しい下半身の痩身効果が得られるとともに、下半身の余分な脂肪が胸部に移行することによる豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた

消費者庁が、アフィリエイトサイトの表示も景表法の規制対象であるとし処分を行ったのは初めての事案となる。企業(広告主)は、アフィリエイト広告の運用・管理の徹底をこれまで以上に求められる。⇒【詳細】株式会社ブレインハーツに対する景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令について(消費者庁)

 


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