「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」初開催、厚労省

厚労省は今月28日、「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」を初めて開催する。登壇者は産婦人科医、日経BP総合研究所、ツムラ、高木建設。参加無料、オンラインでの視聴可。

労働基準法第68条では「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定めており、女性は業務内容に関係なく生理休暇を請求できる。生理期間や苦痛の程度あるいは就労の難易には個人差があるため、事業主は、生理休暇の日数について就業規則などで限定することはできない。

だが中小企業を中心に生理休暇が社内制度として設けられていなかったり、設けられていても男性上司などに相談しづらい、制度利用者が少ない、同僚の目が気になるなどの理由から、女性が休暇の取得をためらう状況が課題となっている。実際に厚労省が行った調査では、女性労働者全体のうち生理休暇を取得したのはわずか0.9%だった厚労省「令和2年度雇用均等基本調査」。そうした背景から、生理による不快な症状があっても女性が能力を発揮できるよう、職場環境整備の機運を醸成することを目的にシンポジウムを開催する。聴講はこちらから。

 

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