卵子凍結に30万円、卵子凍結を使った生殖補助医療に25万円 東京都が助成開始
東京都は先月、「卵子凍結に係る費用への助成」と「凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成」を開始し、子どもを望む人の支援の充実を図ると発表した(東京都「卵子凍結に係る費用等 助成開始」)。
「卵子凍結に係る費用への助成」は、加齢などによる妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結に係る費用を助成するもの。対象は東京都に住む18歳から39歳までの女性で、最大30万円を助成する。対象となる施術は、採卵準備のための投薬・採卵・卵子凍結。以下6項目の全てに該当する人が対象で、先月末に説明会エントリーの受付が始まった。
- 東京都が開催する、卵子凍結の正しい知識を身に着けるための説明会への参加
- 説明会への参加を申し込んだ日から助成金を申請する日までの間、継続して都内に住民登録をしていること
- 説明会に参加した後、東京都が指定する登録医療機関において採卵準備のための投薬を開始すること
- 未受精卵子の採卵又は凍結後に東京都が実施する調査に協力すること
- 凍結卵子の売買、譲渡その他第三者への提供はいかなる場合も行わないこと、また、海外への移送は行わないこと
- 卵子凍結後も東京都の実施する調査に、継続的に(最大5年間)回答すること
「凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成」は、凍結卵子を使用した生殖補助医療に係る費用を助成するもの。対象者は、妻の年齢が43歳未満の夫婦で、凍結卵子を使用した生殖補助医療を受ける人。1回につき上限25万円(最大6回まで)を助成する。対象となる施術は卵子融解・授精・胚培養・胚凍結・胚移植・妊娠確認で、対象要件は以下。申請受付開始は10月16日。
- 生殖補助医療の開始日から申請日までの期間、夫婦であること(事実婚を含む)
- 生殖補助医療の開始日における妻の年齢が43歳未満の夫婦であること(事実婚を含む)
- 生殖補助医療の開始日から申請日までの間、以下のいずれかに該当すること
1.法律婚の夫婦は、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること
2.事実婚の夫婦は、夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録をしていること
東京都は卵子凍結に関する企業への助成事業も始めており、卵子凍結のための休暇制度やテレワーク制度を導入した企業に20万円を助成する。凍結費用を支援する福利厚生を整備した場合は、さらに40万円を助成する(東京都「従業員の卵子凍結に関する制度整備助成金」)。
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