改正法成立で「働く女性の健康配慮」が初めて明記 企業の行動計画の策定へ
改正女性活躍推進法が今月4日に成立し、11日に公布された。女性活躍推進法は集中的な取り組みを促すため10年間の時限立法だったが、成果が十分ではないことから、来年3月末だった期限を延長し2036年3月31日までとした。改正法では生理や更年期症状など、女性特有の健康課題への配慮が初めて明記された。主な改正ポイントは以下。
- 女性特有の健康課題について職場での理解や配慮がされるよう促進する
- 従業員数101人以上の企業に「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の情報公表を義務化(2026年4月1日施行)
- プラチナえるぼし認定の要件に、企業側が講じている求職者へのセクハラ防止策の内容を公表していることを追加(今後1年6カ月以内に施行)
心身の健康状況は女性の働きやすさや仕事のパフォーマンスを左右する大きな要因となることから、今回の改正にあたっては、女性活躍と月経・不妊治療・更年期など健康課題との関係を含めた議論が行われてきた。また、健康状態が良い方が昇進意欲が高いことが調査で明らかになったことから、女性活躍を推進するにあたっては健康への配慮が重要としていた。企業に求める具体的な行動計画は、来年4月の施行までに策定する。
【編集部おすすめ記事】
■女性版骨太の方針2025、あらゆる分野の政策や統計で性差に考慮を
■2025年のフェムテック施策はどうなる? 政府が示した今年の方針を要約
■健康に自信がないと女性の昇進意欲は低下、顕著な相関関係
■社内で停滞する女性の健康推進、どう突破する? ケーススタディに学ぶ
■女性ヘルスケアビジネスの戦略ハンドブック2025