需要増の「介護保険外の生活支援サービス」 事業者向けにガイドラインを策定 介護関連サービス事業協会

介護保険外の生活支援サービスの需要増を背景に、介護関連サービス事業協会が「生活支援サービス提供事業者が遵守すべきガイドライン」を公開した。

高齢化の進行による認知症や単身高齢者の増加、介護者の負担増などを背景に、介護保険では対応しきれない多様なニーズに応えるサービスが求められている。一方で、利用者の中には判断能力が低下した高齢者もおり、サービスの選択や契約が難しいという課題もある。そこで、事業者の適正な事業運営と、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備するため、ガイドラインを策定した。

ここで言う「生活支援サービス」は、介護保険の給付の対象外となるサービスで、例えば以下が該当する。

  • 趣味の相手や話し相手になる等の会話・交流のサービス
  • 大掃除、衣替え、家具・粗大ごみの移動、庭仕事、電球交換、デジタル支援等のその他家事支援のサービス
  • 買い物代行、調理、掃除、洗濯等の家事支援のサービス
  • 買い物や趣味等の外出先までの移動・移乗介助、付き添い、移動手段の確保等の外出支援のサービス
  • 病院までの移動・移乗介助、入退院準備・付き添い、入院中の身の回りのお世話、診察等立ち合い等通院の付き添いや入退院の支援等の通院・入退院支援のサービス
  • 利用者の自宅での食事介助、清拭・入浴介助、排泄介助、移動・移乗介助、見守り的援助等の身体介護を伴うサービス

ガイドラインでは、契約手順、金銭管理や鍵の取り扱い、社内研修の実施、契約手順、衛生管理、感染対策や事故発生時の対応など、サービスの提供にあたって気を付けるべきことや対応方法をまとめている。

 

 

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