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義務化に備え「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」公表 厚労省

厚生労働省は2月25日、小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施手順をまとめたマニュアルを公表した。2025年5月の改正労働安全衛生法で、それまで努力義務とされていた労働者50人未満の事業場でもチェックが義務化されることを受けた対応で、プライバシーを守りながら、現実的で実効性のある実施体制や手法を示した。

マニュアルでは、ストレスチェックの実施は外部機関への委託を原則とした。小規模な事業場は社内の人間関係が近く、結果が事業者に把握されやすいとの懸念に配慮した。結果の取り扱いも外部機関内で完結させ、事業者側は実務担当者であっても個人の結果に触れられない体制とした。ストレスチェックの結果、強いストレスがあると判定された労働者から申し出があった場合に実施する医師の面接指導については、全国に約350カ所ある地域産業保健センターに依頼すれば、無料で受けられることも示した。

【出典】厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」

 

職場全体のストレスの傾向を把握する集団分析では、個人が特定されない形で実施することを求めた。分析する集団の人数が10人に満たない場合は個人が特定される恐れがあるため、事業者は原則として結果の提供を受けてはならないとした。

同制度は、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐのが狙い。義務化の実施時期は今後決まるが、遅くとも2028年5月までに施行される見通し。マニュアルはそれまでに事業者が体制を整えられるよう、先行して公表した。マニュアルでは、メンタルヘルス不調による病休期間が平均約3カ月、復職後の再病休率が約5割に上ることを挙げて、小規模な事業場にとって人材損失や経営リスクに直結すると指摘。制度の意義を経営課題として位置づけるよう求めている。

 

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