今さら聞けない…「機能性表示食品とは?」簡単に解説
今さら聞けない…でもいまいちトクホや栄養機能食品との違いがよく分からない、という方に。消費者からは「トクホ、機能性表示食品、栄養機能食品。違いがよくわからない」という声も多い。消費者庁から「機能性表示食品って何?」というタイトルで一般消費者向けに分かりやすい資料が公開されたので、ご紹介したい。
機能性表示食品とは
機能性表示食品とは、トクホや栄養機能食品とは異なる新しい食品の機能性表示制度のことをさす。各事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして消費者庁に届けられた食品のことで、平成27年4月に制度が始まった。消費者庁のHPでは「機能性表示食品制度」について下記と言及している。
機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。(引用:消費者庁)
上記図解にある「一般食品・その他健康食品」には、栄養補助食品・健康補助食品・栄養調整食品といった表示で販売されている食品が該当する。
制度5つの特徴
生鮮食品も対象になっているのが機能性表示制度の特徴。スーパーでも「機能性表示食品」と表記のある生鮮食品が並んでいるので、店頭でチェックしてみよう。機能性表示食品届出一覧は、消費者庁サイトで随時掲載・更新される。
どのようにパッケージで表示されているのか?
今までにリリースされた機能性表示食品の例に、インスタントコーヒー、みかん、お米のお菓子、粉末緑茶飲料、ソーセージ、チョコなどがある。理解を深める情報は下記に掲載(令和6年版)。
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